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医療安全管理指針

目的

第1条

この規定は、医療法人白雲会において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

医療安全の基本的な考え方

第2条 

個別性が尊重された、より確かな医療を安全かつ安心して患者様に提供いただけるよう、医療安全管理委員会を設置して、医療安全管理マニュアルを作成する。また、インシデント・アクシデント評価分析により指針の見直しなどを行い、医療安全管理の強化充実を継続的に図っていく。

医療安全管理指針の患者等の閲覧について

第3条

医療安全管理指針については患者ならびにそのご家族様等から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

医療安全管理委員会の設置

第4条

第一条の目的を達成するため、当院に医療安全管理委員会を設置する

 1.委員会は次に掲げる職員をもって構成する。

  • 診療部門 病院長 常勤医師
  • 薬局部門 薬剤師
  • 看護部門 看護師長 
  • 事務部門 事務長 

 2.委員長は病院長とする。

 3.委員長が任命した医療安全管理担当者を置く

 4.委員長に支障あるときは、医療安全管理担当者がその職務を代行する。

 5.委員会の役割は以下のとおりとする。

  • インシデント・アクシデント事例について事故予防対策の検討及び提言
  • 医療事故防止のための啓発、教育、広報に関すること。
  • 医療事故防止のための医療安全マニュアルの改訂に関すること。
  • その他の医療安全管理に関すること。

 6.委員会は月1回、定期的に開催する。ただし、必要に応じ臨時の委員会を開催できるものとする。

 7.委員会を開催した都度、審議事項にあたっては職員に周知徹底を図るように報告する。 

医療安全のための職員研修

第5条

個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識向上などを図るため、医療に係わる安全管理のための基本的考え方、及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。

 1.医療安全管理に関する内容とする。

 2.年2回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。

 3.研修内容について記録する。

医療安全管理の具体的方策

第6条

医療法人白雲会における医療の安全の確保を目的とした改善のための具体的方策に関する基本方針は以下のとおりとする。

 1.医療安全管理マニュアルの策定

  医療法人白雲会の医療安全マニュアルは平成18年4月に改訂され、病棟内外における様々なリスクに対する具体的な対処法や注意点、対策が示されている。

 2.医療安全管理に関する報告制度の徹底

  医療事故(アクシデント)発生時及び事故につながる可能性が認められる事例(インシデント)について医療安全報告体制が整備されている。各部署での経験を病院全体で共有すべきであるという観点に立ち、報告制度の周知徹底を図る。

 3.職員教育の充実 

  医療に係わる安全管理に関する知識及び技能の維持向上を図るため、職員研修の充実に努める。

医療事故発生時の対応

第7条
  1. 医療事故の報告・公表については、「医療安全管理マニュアル 医療事故発生時の対応」に定められた内容・手順で対応する。

医療安全管理に関する相談窓口の設置

第8条

患者等から医療安全に関する相談に応じられる体制を確保するために、看護課に相談窓口を常設する。

 1.相談窓口の活動、設置場所、担当及び責任者、対応時間について明示する。

 2.相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取り扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規定を整備する。

 3.相談者が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。

 4.苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理委員会に報告し、当院の安全対策の見直し等に活用する。

その他

第9条

本指針は、その内容に少なくとも毎年一回以上、医療安全管理委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。

第10条

職員は、委員会が円滑に運営できるよう積極的に協力しなければならない。

第11条

この指針に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

  • 事故報告基準
  • 医療安全管理マニュアル
  • レポートの流れ
  • アクシデント発生時の対応
  • 事故発生時の報告方法及び報告ルート
  • 組織図

              

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